年末調整の年税額と還付額を試算する
給与収入のみの会社員を想定し、令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む)を年末調整と同じ手順で計算します。あわせて、改正前の制度で計算した場合との差を表示します。
【注意事項】概算・参考値であり、税務の助言ではありません。障害者控除・寡婦/ひとり親控除・勤労学生控除・特定親族特別控除には対応していません。実際の金額は勤務先の年末調整の結果で確認してください。
その他の控除を入力する(任意:70歳以上の扶養・生命保険料・地震保険料・iDeCo・住宅ローン控除)
令和8年分の年税額-
年末調整の過不足-
改正で減る所得税(目安)-
| 項目 | 令和8年分(改正後) | 改正前の制度 |
|---|
令和8年分の年末調整で変わること
| 項目 | 改正前 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 95万・88万・68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額(年収190万円以下) | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・配偶者控除の所得要件(給与のみ) | 年収123万円以下 | 年収136万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象(給与のみ) | 年収123万円超201万5,999円以下 | 年収136万円超207万円以下 |
計算の流れ
- 給与収入から給与所得控除を引いて「給与所得」を出します。
- 給与所得から、社会保険料・生命保険料・地震保険料・iDeCoなどの掛金・基礎控除・配偶者控除・扶養控除を引き、1,000円未満を切り捨てて「課税所得」を出します。
- 課税所得に税率(5〜45%)をかけて控除額を引き、住宅借入金等特別控除を差し引いてから102.1%(復興特別所得税)をかけ、100円未満を切り捨てた額が年税額です。
- 年税額と、その年に源泉徴収された所得税の合計との差額が、年末調整で戻る額(または追加で引かれる額)です。
よくある質問
2026年(令和8年分)の年末調整で何が変わりますか?
基礎控除が合計所得489万円以下の人は104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられ、所得税が下がります。改正は2026年12月1日に施行され、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
今年は年末調整の還付が多くなるのはなぜですか?
1月から11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表で計算されているため、改正後の制度で計算し直す年末調整で、減った分がまとめて戻ります。
源泉徴収税額の合計はどこで分かりますか?
毎月の給与明細と賞与明細の「所得税」の欄を合計します。12月分の給与がまだなら、11月までの合計に12月分の見込みを足してください。
年収が2,000万円を超える場合は?
給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します。
住民税も今回の改正で下がりますか?
住民税の基礎控除(43万円)は変わりません。給与所得控除の最低額の引き上げは、2027年度(令和9年度)分以後の住民税に反映されます。
出典
概算・参考値であり、税務の助言ではありません。免責事項(2026年10月確認)