この記事のポイント
- 2026年10月に、社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。
- 従業員51人以上の会社で週20時間以上働く学生以外の人は、年収に関係なく加入の対象です。
- 130万円の壁は残ります。50人以下の会社や週20時間未満の人は、引き続き130万円が境目です。
106万円の壁の何がなくなるのか
106万円の壁とは、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)」のことです。この賃金要件が令和8年(2026年)10月に撤廃されます。
最低賃金の引き上げで、週20時間以上働けばどの地域でも月額8.8万円を超えるようになったため、賃金要件はなくなりました。週20時間以上という条件は変わりません。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 要件なし(撤廃) |
| 雇用の見込み | 2か月を超える | 2か月を超える(変更なし) |
| 学生でないこと | 必要 | 必要(卒業見込みなどの例外あり) |
| 会社の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上(変更なし) |
会社の規模の要件は今後どうなるか
今回撤廃されるのは賃金要件だけです。従業員数の要件(企業規模要件)は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃されます。
手取りはいくら変わるのか
ToolNaviの年収の壁シミュレーターで試算しました。条件は、東京・20〜39歳・配偶者の年収500万円・通勤手当なしです。
年収106万円(月約8.8万円)で勤務先の社会保険に入ると、保険料は年155,144円(健康保険53,220円、厚生年金96,624円、雇用保険5,300円)です。加入しない場合の手取り1,060,000円が、904,856円になります。
| 年収 | 社会保険に入らない | 勤務先の社会保険に加入 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 1,000,000円 | 845,156円 | 154,844円 |
| 106万円 | 1,060,000円 | 904,856円 | 155,144円 |
| 120万円 | 1,193,500円 | 1,022,128円 | 171,372円 |
130万円の壁は残る
勤務先の社会保険に入らない人が配偶者の扶養に入り続ける条件である、年収130万円未満の基準は変わりません。超えると国民健康保険と国民年金を自分で払います。
自分はどちらに当てはまるか
判断の分かれ道は、週の労働時間と会社の従業員数の2つです。
- 雇用契約書で、週の所定労働時間を確認する。
- 会社の従業員数(厚生年金の被保険者数)を、勤務先に確認する。
- 自分の年収と家族構成で、年収の壁シミュレーターを使って手取りを試算する。
制度は改正されることがあります。最新の情報は各機関の公式発表をご確認ください。本記事は2026年9月時点の情報で、個別の税務・社会保険の助言ではありません。