この記事のポイント

  • 2026年10月に、社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。
  • 従業員51人以上の会社で週20時間以上働く学生以外の人は、年収に関係なく加入の対象です。
  • 130万円の壁は残ります。50人以下の会社や週20時間未満の人は、引き続き130万円が境目です。

106万円の壁の何がなくなるのか

106万円の壁とは、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)」のことです。この賃金要件が令和8年(2026年)10月に撤廃されます。

最低賃金の引き上げで、週20時間以上働けばどの地域でも月額8.8万円を超えるようになったため、賃金要件はなくなりました。週20時間以上という条件は変わりません。

社会保険に加入する条件(短時間労働者)
要件2026年9月まで2026年10月から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変更なし)
所定内賃金月額8.8万円以上要件なし(撤廃)
雇用の見込み2か月を超える2か月を超える(変更なし)
学生でないこと必要必要(卒業見込みなどの例外あり)
会社の規模従業員51人以上従業員51人以上(変更なし)

会社の規模の要件は今後どうなるか

今回撤廃されるのは賃金要件だけです。従業員数の要件(企業規模要件)は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃されます。

2026年10月賃金要件を撤廃2027年10月36人以上の会社に拡大2029年10月21人以上に拡大2032年10月11人以上に拡大2035年10月規模要件を撤廃いまは従業員51人以上の会社が対象
図1: 社会保険の適用拡大のスケジュール

手取りはいくら変わるのか

ToolNaviの年収の壁シミュレーターで試算しました。条件は、東京・20〜39歳・配偶者の年収500万円・通勤手当なしです。

年収106万円(月約8.8万円)で勤務先の社会保険に入ると、保険料は年155,144円(健康保険53,220円、厚生年金96,624円、雇用保険5,300円)です。加入しない場合の手取り1,060,000円が、904,856円になります。

年収別の本人の手取り(試算)
年収社会保険に入らない勤務先の社会保険に加入差額
100万円1,000,000円845,156円154,844円
106万円1,060,000円904,856円155,144円
120万円1,193,500円1,022,128円171,372円
年収120万円の本人の手取り社会保険に入らない1,193,500円勤務先の社会保険に加入1,022,128円差額 171,372円(厚生年金は将来の年金に反映)
図2: 年収120万円の手取りの比較(東京・試算)

130万円の壁は残る

勤務先の社会保険に入らない人が配偶者の扶養に入り続ける条件である、年収130万円未満の基準は変わりません。超えると国民健康保険と国民年金を自分で払います。

本人の手取りの比較年収129万円・扶養内1,275,500円年収130万円・扶養外(国保・年金)999,260円年収130万円・勤務先の社保1,101,204円東京・20〜39歳・配偶者の年収500万円で試算
図3: 130万円の前後の手取り(東京・配偶者年収500万円・試算)

自分はどちらに当てはまるか

判断の分かれ道は、週の労働時間と会社の従業員数の2つです。

週20時間以上働く?はいいいえ従業員は51人以上?はいいいえ勤務先の社保に加入年収は問わない130万円の壁が基準学生は対象外。2027年10月から36人以上
図4: 社会保険に入るかどうかの判断フロー
  1. 雇用契約書で、週の所定労働時間を確認する。
  2. 会社の従業員数(厚生年金の被保険者数)を、勤務先に確認する。
  3. 自分の年収と家族構成で、年収の壁シミュレーターを使って手取りを試算する。

制度は改正されることがあります。最新の情報は各機関の公式発表をご確認ください。本記事は2026年9月時点の情報で、個別の税務・社会保険の助言ではありません。