あなたの条件を入力
配偶者(会社員)の扶養に入ってパートで働く人を想定しています。収入は給与のみ、税制は2026年(令和8年)分、住民税は東京23区などの基準で計算します。
【注意事項】概算・参考値であり、税務や社会保険の助言ではありません。実際の金額は、お住まいの地域・勤務先の健康保険・家族構成などで変わります。詳しくは免責事項をご確認ください。(制度の数値は2026年9月に確認)
あなたの条件での「年収の壁」一覧
| 年収 | 何が起きるか | 手取りへの影響 |
|---|
使い方
- あなたの年収(給与の見込み)と、通勤手当があればその年額を入力します。
- 年齢と、勤務先で社会保険に入るかどうかを選びます。
- 配偶者の年収と、配偶者の勤務先の家族手当があれば入力して「壁と手取りを計算」を押します。
- グラフで、年収ごとの世帯の手取りの変化と「働き損」になる範囲を確認します。
2026年(令和8年)の年収の壁一覧
「年収の壁」は、年収がその金額を超えると税金や社会保険料がかかり始めたり、扶養から外れたりする境目のことです。2026年は、所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げ(いわゆる178万円への引き上げ)と、106万円の壁の撤廃で大きく変わりました。
| 年収 | 内容 | 種類 |
|---|---|---|
| 106万円 | 2026年10月1日に撤廃。従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、年収に関係なく社会保険に加入 | 撤廃 |
| 約119万円 | 本人に住民税がかかり始める(東京23区など。地域により約112万〜119万円) | 少しずつ増える |
| 130万円 | 配偶者の社会保険の扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入(60歳以上は180万円) | 手取りが急に減る |
| 136万円 | 配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わる(控除額は169万円まで同じ) | 影響なし |
| 169万円 | 配偶者特別控除が減り始める(配偶者の税金が少しずつ増える) | 少しずつ増える |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(基礎控除104万円+給与所得控除74万円) | 少しずつ増える |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 少しずつ増える |
このうち、超えた瞬間に世帯の手取りが大きく減るのは、社会保険の130万円の壁と、会社の家族手当の支給条件です。税金の壁は、超えた分に少しずつ税金がかかるだけなので、働く時間を無理に抑える必要はありません。
「働き損」を避けるには
130万円の壁を少しだけ超えると、国民健康保険と国民年金の保険料(東京23区で年30万円前後)がかかり、年収129万円のときより世帯の手取りが減ります。取り戻すには、おおむね年収160万円前後まで増やす必要があります(条件により変わるので、このツールで確認してください)。一方、勤務先の社会保険に入れる働き方なら、130万円の壁はなく、将来の厚生年金も増えます。どちらが得かは、目先の手取りだけでなく、将来の年金や保障も含めて考えるのがおすすめです。
計算の前提
- 税制は2026年(令和8年)分の所得税と、その所得にかかる令和9年度分の住民税(標準税率・均等割5,000円)です。住民税は翌年に課税されます。
- 住民税の非課税基準は、東京23区などの1級地の基準(合計所得45万円以下)です。
- 国民健康保険料は、練馬区の令和8年度の料率(23区の基準)で計算し、軽減は適用していません(配偶者に所得がある世帯では通常軽減されません)。国民年金は令和8年度の月額17,920円の12か月分です。
- 勤務先の社会保険は、協会けんぽ東京支部の健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金0.23%、介護保険1.62%(40〜64歳)、厚生年金18.3%、雇用保険0.5%(本人負担分)で計算しています。
- 配偶者は会社員(給与所得のみ)とし、配偶者の社会保険料も同じ料率で概算しています。
よくある質問
2026年の「年収の壁」はいくらですか?
主なものは、住民税がかかり始める約119万円(東京23区などの場合)、社会保険の扶養から外れる130万円、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わる136万円、配偶者特別控除が減り始める169万円、本人に所得税がかかり始める178万円、配偶者特別控除がなくなる207万円です。106万円の壁(月額8.8万円の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されました。
一番注意すべき壁はどれですか?
勤務先の社会保険に加入しない働き方の場合は130万円の壁です。130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金の保険料(東京23区で年30万円前後)を自分で払うため、年収が増えても世帯の手取りが減る「働き損」が起きます。税金の壁(119万・136万・178万など)は、超えてもかかる税額が少しずつ増えるだけで、手取りが急に減ることはありません。
106万円の壁がなくなったら、どうなりますか?
2026年10月1日から、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、年収に関係なく勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。保険料はかかりますが、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金なども受けられます。このツールでは「勤務先の社会保険に加入する」を選ぶと、この働き方で計算します。
130万円の判定に交通費は含まれますか?
社会保険の扶養の判定(130万円)には、通勤手当などの交通費も含めます。一方、税金の計算では、非課税の範囲の通勤手当は収入に含めません。このツールでは通勤手当を別に入力し、社会保険の判定と保険料にだけ含めています。なお2026年4月からは、扶養の判定は労働契約の内容(時給×所定労働時間など)で見込まれる年収で行い、臨時の残業代は含めない扱いになりました。
計算結果はどのくらい正確ですか?
2026年(令和8年)分の所得税、令和9年度分の住民税の制度にもとづく概算です。住民税の非課税基準は東京23区など(1級地)、国民健康保険料は練馬区の令和8年度の料率(23区の基準)、勤務先の健康保険は協会けんぽ東京支部の料率で計算しています。お住まいの地域や勤務先の健康保険組合、家族構成によって実際の金額は変わります。
配偶者の勤務先の家族手当も考慮できますか?
はい。「配偶者手当(年額)」と「支給される年収の上限」を入力すると、上限を超えたときに手当がなくなる影響も世帯の手取りに含めて計算します。支給条件は会社ごとに異なるため、勤務先の規程をご確認ください。