この記事のポイント
- 自己負担2,000円で済む上限額は、年収や家族構成で決まります。年収500万円の独身会社員なら目安は約61,000円です。
- ワンストップ特例は「寄附先が5団体以内」で「確定申告をしない」人だけが使えます。医療費控除などで確定申告をすると無効になります。
- 2026年10月からの制度変更は主に自治体側のルールです。一般の会社員の上限額の計算は、2026年の寄附では変わりません。
2026年分の寄附は何をいつまでにするか
ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から軽くなる仕組みです。2026年中の寄附は、翌年6月ごろからの住民税で控除されます。
上限額の目安を年収別に見る
上限額は「住民税の所得割額」をもとに決まります。以下は給与収入のみの独身で、社会保険料を年収の15%と仮定した場合の目安です。
| 年収 | 上限の目安 | 安全寄りの目安 | 上限まで寄付した場合の自己負担 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 25,000円 | 約2,100円 |
| 400万円 | 42,000円 | 37,000円 | 約2,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 54,000円 | 約5,100円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 約2,100円 |
| 700万円 | 108,000円 | 97,000円 | 約2,100円 |
| 800万円 | 129,000円 | 116,000円 | 約2,100円 |
計算例:年収500万円・独身の場合
給与所得は3,560,000円、社会保険料は750,000円と仮定すると、住民税の所得割額は235,500円です。その2割を元に計算すると、上限の目安は61,000円、安全寄りの目安は54,000円になります。
配偶者控除のある夫婦(年収500万円)では、所得割額が202,500円に下がり、上限の目安は49,000円です。
ワンストップ特例か確定申告か
手続きは、確定申告をするかどうかと寄附先の数で決まります。迷ったら下の図で確認してください。
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象 | 確定申告が不要な給与所得者等 | 誰でも |
| 寄附先 | 5団体以内 | 数の制限なし |
| 手続き | 寄附先の自治体に申請書を提出 | 翌年3月15日までに税務署へ |
| 控除のされ方 | 全額が住民税から減額 | 所得税の還付と住民税の減額 |
確定申告で申告するときは、申告書第二表の寄附金欄に加えて、住民税に関する事項の欄にも記載します。記載がないと住民税で控除されないことがあります。
2026年10月からの制度変更は自分に関係する?
令和8年度税制改正では、ふるさと納税の見直しが決まりました。寄附者の控除に関わる部分は、時期が先で、対象も高所得者に限られます。
| 内容 | 時期 | 会社員への影響 |
|---|---|---|
| 自治体の指定基準:寄附金活用可能額を寄附総額の60%以上にし、使途を公表(最初の指定対象期間は52.5%) | 2026年10月1日以後に効力を生ずる指定から | 寄附の控除計算は変わらない |
| 特例控除額に定額の上限(道府県民税77.2万円+市町村民税115.8万円=193万円。給与収入1億円相当) | 令和10年度分以後の住民税 | 給与収入1億円クラスの人が対象 |
| ポイント等を付与する者を通じた募集の禁止 | 2025年10月1日以後に開始する指定対象期間から | ポイント付与を通じた募集は禁止されている |
一般の会社員が2026年に寄附する場合、上限額の考え方は従来と同じです。2026年の寄附は令和9年度分の住民税で控除され、193万円の上限は令和10年度分以後なので対象外です。
12月までの確認リスト
- 源泉徴収票またはふるさと納税上限額計算で、今年の上限の目安を出す。
- 医療費控除などで確定申告をする予定があるか確認する。
- 確定申告をしないなら、寄附先を5団体以内にしてワンストップ特例の申請書を出す。
- 寄附金の受領証明書は、確定申告をする場合に備えて保管する。
制度は改正されることがあります。最新の情報は各機関の公式発表をご確認ください。本記事は2026年10月時点の情報で、個別の税務の助言ではありません。