この記事のポイント

  • 自己負担2,000円で済む上限額は、年収や家族構成で決まります。年収500万円の独身会社員なら目安は約61,000円です。
  • ワンストップ特例は「寄附先が5団体以内」で「確定申告をしない」人だけが使えます。医療費控除などで確定申告をすると無効になります。
  • 2026年10月からの制度変更は主に自治体側のルールです。一般の会社員の上限額の計算は、2026年の寄附では変わりません。

2026年分の寄附は何をいつまでにするか

ふるさと納税は、寄附額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から軽くなる仕組みです。2026年中の寄附は、翌年6月ごろからの住民税で控除されます。

2026年10〜12月 上限額を確認して寄附する 12月31日 ここまでが2026年分 翌年1月10日 ワンストップ後の住所変更届 翌年3月15日 確定申告をする人の期限 翌年6月ごろから 住民税から控除される
図1: 2026年分のふるさと納税のスケジュール

上限額の目安を年収別に見る

上限額は「住民税の所得割額」をもとに決まります。以下は給与収入のみの独身で、社会保険料を年収の15%と仮定した場合の目安です。

年収別の上限額の目安(独身・給与のみ)
年収上限の目安安全寄りの目安上限まで寄付した場合の自己負担
300万円28,000円25,000円約2,100円
400万円42,000円37,000円約2,000円
500万円61,000円54,000円約5,100円
600万円77,000円69,000円約2,100円
700万円108,000円97,000円約2,100円
800万円129,000円116,000円約2,100円
上限額の目安(独身) 年収300万 28,000円 年収400万 42,000円 年収500万 61,000円 年収600万 77,000円 年収700万 108,000円 年収800万 129,000円
図2: 年収別の上限額の目安(ToolNavi の試算)

計算例:年収500万円・独身の場合

給与所得は3,560,000円、社会保険料は750,000円と仮定すると、住民税の所得割額は235,500円です。その2割を元に計算すると、上限の目安は61,000円、安全寄りの目安は54,000円になります。

配偶者控除のある夫婦(年収500万円)では、所得割額が202,500円に下がり、上限の目安は49,000円です。

ワンストップ特例か確定申告か

手続きは、確定申告をするかどうかと寄附先の数で決まります。迷ったら下の図で確認してください。

確定申告をする? いいえ 寄附先は5団体以内? はい ワンストップ特例 寄附先ごとに申請書 はい いいえ 確定申告で申告 全ての寄附を記載 どちらも対象は寄附額−2,000円
図3: ワンストップ特例と確定申告の分かれ道
2つの手続きの違い
項目ワンストップ特例確定申告
対象確定申告が不要な給与所得者等誰でも
寄附先5団体以内数の制限なし
手続き寄附先の自治体に申請書を提出翌年3月15日までに税務署へ
控除のされ方全額が住民税から減額所得税の還付と住民税の減額

確定申告で申告するときは、申告書第二表の寄附金欄に加えて、住民税に関する事項の欄にも記載します。記載がないと住民税で控除されないことがあります。

2026年10月からの制度変更は自分に関係する?

令和8年度税制改正では、ふるさと納税の見直しが決まりました。寄附者の控除に関わる部分は、時期が先で、対象も高所得者に限られます。

制度変更のまとめ
内容時期会社員への影響
自治体の指定基準:寄附金活用可能額を寄附総額の60%以上にし、使途を公表(最初の指定対象期間は52.5%)2026年10月1日以後に効力を生ずる指定から寄附の控除計算は変わらない
特例控除額に定額の上限(道府県民税77.2万円+市町村民税115.8万円=193万円。給与収入1億円相当)令和10年度分以後の住民税給与収入1億円クラスの人が対象
ポイント等を付与する者を通じた募集の禁止2025年10月1日以後に開始する指定対象期間からポイント付与を通じた募集は禁止されている

一般の会社員が2026年に寄附する場合、上限額の考え方は従来と同じです。2026年の寄附は令和9年度分の住民税で控除され、193万円の上限は令和10年度分以後なので対象外です。

12月までの確認リスト

  1. 源泉徴収票またはふるさと納税上限額計算で、今年の上限の目安を出す。
  2. 医療費控除などで確定申告をする予定があるか確認する。
  3. 確定申告をしないなら、寄附先を5団体以内にしてワンストップ特例の申請書を出す。
  4. 寄附金の受領証明書は、確定申告をする場合に備えて保管する。

制度は改正されることがあります。最新の情報は各機関の公式発表をご確認ください。本記事は2026年10月時点の情報で、個別の税務の助言ではありません。